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小売販売・広告についてのサポート

トップ 小売販売・広告について FAQ(よくある質問)

  • どちらも可能です。ただし、独立コンサルタント同士での価格競争が発生しトラブルになることを未然に防ぐために標準小売価格を設けていますので、こちらに準じていただくことを推奨いたします。価格の詳細は、価格一覧表をご確認ください。
    なお、小売販売を行う際は、下記二点を遵守してください。

    ①必ず対面で行うこと
    インターネットでの通販、オークション・フリーマーケット・バザーなどへの出品、個人店舗などで製品を陳列しての販売はすべて禁じられています。
    不特定多数に呼びかけるような形での広告が禁じられているのと同様、小売販売においてもあくまでも相手との関係性が重要です。相手が製品に興味を持っている、話を聞きたいという背景があってはじめて販売をすることが可能です。

    ②販売した場合には、必ず領収書を兼ねた「ライフバンテージ製品小売用伝票(申込・契約書面)」の発行をすること
    ※ライフバンテージジャパンへの提出は基本的に不要ですが、会社からコンサルタントに対して領収書をきちんと発行しているかをチェックする目的で提出をお願いする場合があります。

  • 可能です。ただし、いずれの場合も販売した場合は、必ず領収書を兼ねた「ライフバンテージ製品小売用伝票(申込・契約書面)」を発行してください。

  • 過量販売規制というものがあり、一度に大量に販売することはできません。

  • 可能です。

  • 個人店舗での販売は禁止しております。店舗などの設備をお持ちでない独立コンサルタントと機会を公平にするため、また不特定多数の方への販売ができなくなっているので、すべて1対1の対面での販売をお願いいたします。

  • インターネット上での製品販売は禁止しております。不特定多数の方へ向けて広告すること・および小売販売はできなくなっております。

  • 方針と手続き(8.5.3 -ソーシャルメディアとその他ウェブサイト)に定められているとおり、独立コンサルタントがインターネット(ブログやSNSを含む)上で弊社製品について説明したり、販売等の勧誘を行うことは固く禁じられています。

    インターネットを使用した勧誘はトラブルの原因となるだけでなく、ライフバンテージビジネスを行う上で必要とされる「人と人とのつながり」が希薄とされることから、長期的かつ安定したビジネスの構築には繋がらないと考えているため。

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